公正証書遺言と自筆証書遺言は違いがあります。

遺言書を作成する前に確認すること

遺言とは、被相続人が相続人に対して自分の意思を最後に伝えるための方法です。よくテレビなどで、著名人の亡くなった後、その家族が莫大な遺産を相続するために骨肉の争いを行うなんて話を聞いたことがあると思います。
こうした残された家族が争いを避けるためにも、遺言を残しておくのは大切なことです。

この遺言ですが、便箋に「誰々に全ての財産を残す」と書くことを想像したと思います。大筋は間違っていませんが、遺言は書式に則って作成しないと、法的に認められる遺言ではないと判断される場合があります。


【 法的な効力がある遺言書を残す3つの方法 】
・自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自分の手で遺言を書き残すことです。遺言を残す紙とペン、印鑑があれば作成することができます。

・公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人のもと作成される遺言になります。

・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じく、公証役場で公証人のもと作成されますが、遺言の内容は公証人に知られることがありません。自分が死ぬまで遺言は絶対に秘密にしておきたい場合に作成します。


遺言書には、3つの方法がありますが、特殊な秘密証書遺言は今回は省きます。
ここでは、公正証書遺言と自筆証書遺言について詳しく説明をしていきたいと思います。

遺言を残す際の注意点

公正証書遺言と自筆証書遺言を残す前に、「遺言」の書き方についていくつか注意点があるので、まずはこれをまとめてみましょう。

・相続人について
相続問題に発展する場合、その原因は相続人が複数いた場合、または、相続人がいない、相続人が指定されていないという3つの原因が考えられます。
遺言書を作成する際には、公正証書遺言、自筆証書遺言どちらでも、必ず相続人を明確に指名することで、あなたが亡くなった後の相続問題が発生することを防ぎます。

・個人事業主、会社経営者の場合の相続範囲
これも公正証書遺言、自筆証書遺言どちらでも共通する点です。
個人事業主や会社経営者の場合、相続人に相続させる資産の範囲を決めておきましょう。事業の相続にはその事業で溜まった資産に借金も含まれます。
どの範囲まで相続人に残すのか、具体的な範囲を定めておきましょう。

・土地や物件などの資産の相続について
土地や物件などの資産の相続には、それぞれ受け取った相続人が後々税金を納めることになります。時価相場を遺言時に判断することは難しいですが、土地や物件については一度現金に直した場合、どれぐらいの資産になるのか確認しておきましょう。


事業主や土地・物件など、相続人に相続する資産の額が大きくなればなるだけ、公正証書遺言の作成手数料は高くなります。手数料については各公証役場で確認することもできますし、弁護士や司法書士などに相談することも忘れてはいけません。

遺言を残す際の注意点を確認した後、公正証書遺言、または自筆証書遺言を作成してください。

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