ごあいさつ

遺言書と遺書とは違います。

遺言書のイメージが悪いのは、つい最近まで相続といえば長男が全てを相続しており、それほど、相続で問題が起こる事が無かったからだと思われます。
家系
お客様で、ご両親の話を聞くと
「テレビじゃあるまいし、そんな財産もないし・・」と取り合ってくれなかったり、子ども達に差をつけるなんて、そもそも出来ない・・・。
と、相続ついては関心ないどころか、遺書と誤解して、気分を害するケースも多いようです。

ところが、相続については兄弟間は平等であり、また、相続となれば、お子様の配偶者、その方の親戚なども複雑にからんできてしまう事があります。

失礼な言い方とすると、相続は人生の中で何もしないでお金が入ってくるので、普通では思いもよならない言動や行動に辟易する事も実際に起こっていきます。

宜しければもう少しお付き合いください。


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遺言書の目的を考えてみましょう

1 そもそも遺言書の目的はなんでしょうか

遺言書を書く目的は何でしょうか?

遺言書が有効となる時点は、残念ながら遺言書をお書きになった方(被相続人といいます)が亡くなった時点から有効となります。


有効となった時点で貴方はこの世に存在しないわけですから、遺言書の目的は残された家族や親戚(相続人といいます)のために書くという事になります。


遺言書が無い場合、法律的には貴方が亡くなった後は貴方の財産は全て相続人にあたる人、全員のものとなります。


被相続人である貴方がいないところで、貴方の財産がどのように分けられ、どう活用されるか実際に確認しようがありません。

例えば貴方のご自宅が意図した方へ相続されるかはどうかはわからないのです。

つまり遺言書という貴方の意志表示がなければ、貴方の財産は相続人へ渡り、たとえば生前にお世話になった方へお礼として財産をお分けする事はできなくなります。

つまり相続人以外の方へのお礼という形での相続(この場合は遺贈といいますが)は出来ません。

また、自分の財産が自分の支えてくれた配偶者が一生困らない程度、十分にあったとしても本当に配偶者へその財産が相続されるかどうかは分かりません。

え?と思う方もいるかもしれませんが、意外と相続されないケースも多いのです。

遺言書を書く目的とは自分がなくなった後、自分の財産をどのように分けるかに当たって、貴方の意志を確実に反映させるために書くものと言え
ます。


2 遺言書を書かない場合はどうなるでしょうか


遺言状がなければ、相続人が複数であれば、その方々の話し会い(いわゆる協議)によって財産の分配を決める事ができます。

こういった話をしますと、それは法定相続にしたがって分けるのですか?といった質問をよく受けますが、法定相続というものは、あくまで相続人の皆さんで相続財産を分けるにあたって、話合いがつかない場合に法律で定めるものです。


極端な場合、一人の方が全てを相続しても他の相続人の方々の了解があれば問題なく出来るのです。

相続財産が処分される優先順位は次の通りです。

(1)財産を残す人(貴方)の意思

(2)相続人同士の間での話し合い

(3)相続人同士の話し合いがまとまらない場合、法定相続する

したがって、必ずしも配偶者は2分の1といった(法定相続)決まった分け方をしなければならないわけではないのです。


法定相続とは遺産分割がうまくいかない場合の最後の砦とでも考えておけばいいものです。

ところが、最近は(3)の法定相続で財産を受けとる事が相続人の権利であるといった認識や土地などの財産価値の増加、家についての共同体意識が希薄になったせいで相続をめぐる様々なトラブルが発生するようになりました。

また、法定相続という計算の上では分けられる財産であっても、土地、家など分けられない財産を残された場合、その分割に当たっては大きな問題となってきます。

私は行政書士として相続相談を行なっておりますが、そのほとんどの質問、問合せが、相続が発生した後、どのように遺産を分けたらよいかといった、遺産分割協議に関するものです。

「子供たちは仲がいいから心配はいらないよ」と多くの方がおっしゃいます。

ところがいざ、遺産分割を行なうと表面上は何も問題がないようにみえても、ほとんどの方がなんらかの不満をもっています。


なぜでしょうか?

それは被相続人である貴方のご意思がわからないからです。残された相続人の方々は、それぞれの都合に良いように考えてしまいがちなのです。

たとえば、相続された方がお子様2人(長男と長女)だけの場合を考えますと、確かにお子様同士は仲が良く、お互いの立場を理解しており、話合い
は比較的にうまくいくのですが、お子様には家族があります。

その家族の状態が、例えば、お嬢様の夫の事業が上手く行ってない場合や、長男のお子様(孫にあたります)が大学進学でお金がいるなど、様々な事情があります。

お子様がお二人であっても、その配偶者や子供は遺産分割の協議を行なう立場ではありませんが、実質、関わってきますので、話し合いは実質四人、五人と増えてきます。


人数が増えるぶん、まとまりもそれだけ難しくなってきます。


その結果、他人同士の争いよりも兄弟間など親族間の争いのほうが深刻化し、醜くなりがちです。

繰り返しとなりますが、これらのトラブルの原因が財産を残す立場である(たとえば貴方)の最終意思がはっきりしていないために起こっています。


遺言書さえあれば多少の不満があっても「故人の意思」として諦めがつく場合が多いのです。

そのため最近では遺言書を残す方も次第に増えており、10パーセント程度は遺言書を残すようになったそうですが、まだまだ、少ないと言えます。

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ため息をおつきになった方もいらっしゃるかもしれません。

けれど、相続相談を行えば行うほど、相続の現実を目の当たりしては、誤解を受ける事を承知の上で、相続について一度は考えて欲しいと思います。

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